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経費精算に​便利な
コンビニ決済
おすすめです。

Q.コンビニ決済の場合、領収書が発行されるか教えてほしい

 

A.コンビニ決済の領収書につきましては、支払い後に
コンビニで発行された領収書(レシート)が正式な領収書です。
 

領収書の宛名はマイページにある、請求書宛名情報の個人名のフリガナで発行されます。
その他の領収書宛名をご希望の方は他の決済方法をご選択ください。

コンビニ決済の場合

  • コンビニエンスストアでお支払いのお客様は、「領収書(レシート)」をレジでお受け取り頂けます。

  • 領収書の宛名は個人名のフリガナ以外発行できません。
    その他の領収書宛名をご希望の方は他の決済方法をご選択ください。
    (マイページにある請求書宛名情報の個人名のフリガナが適用されます)

領収書について

2022年1月電子帳簿保存法改正に伴い
弊社では原則、領収書の発行は行っておりません。あらかじめご了承ください。

クレジットカードでのお支払いの場合
クレジットカードの利用明細をもって、領収書に代えさせていただきます。会計法規上の正式な領収書としてご利用いただけます。

代金引換でお支払いの場合
代金引換の際に運送会社が発行する領収書をもって領収書に代えさせていただきます。会計法規上の正式な領収書としてご利用いただけます。

銀行振り込みでお支払いの場合
銀行が発行する振込明細書をもって、領収書に代えさせていただきます。

クレジットカード等の利用明細を領収書として利用できる

電子帳簿保存法では、「真実性の確保」を満たす要件として、以下2つから成る「訂正・削除履歴の確保」を掲げています。

1.帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること


2.帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること

国税庁による「電子帳簿保存法一問一答」によると、これら「訂正・削除履歴の確保」の要件を満たすシステムは、具体的に以下のようなものを指します。

1.電磁的記録の訂正・削除について、物理的にできない仕様とされているシステム
2.電磁的記録の訂正または削除を行った場合には、訂正・削除前の電磁的記録の訂正・削除の内容について、記録・保存を行うとともに、事後に検索・閲覧・出力ができるシステム

クレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコード決済といった、いわゆるキャッシュレス決済のシステムは上記の条件を満たしているため、それぞれの利用明細があれば、領収書の発行やタイムスタンプの付与が不要となります。

たとえばクレジットカードを使って業務に必要な支払いを行った場合、経費決算までのステップは以下のようになります。

1.経費の支払い
2.利用明細書の受領
3.経費精算

どうしても領収書が必要な方へ

領収書がご入り用の際は備考欄にその旨ご記載ください。
メールにてデータ送付という形で対応させていただきます。


※領収書がご入り用の際は、発行ご希望のご名義でご注文ください
※手書き領収書または書面での発行はいたしかねます、ご了承ください領収書を発行は日数を頂きますのであらかじめご了承ください。

​フォーム送信後、1〜3営業日以内にメールにて送信いたします。
​※恐縮ながら郵送での領収書発行は対応致しかねますのでご了承ください。

​お急ぎの場合は運送会社様の領収書もしくはクレジット会社様の明細履歴をご利用ください。

領収書発行依頼フォーム

送信ありがとうございました

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